| 平成23年4月から高松市スポーツ施設の使用料等が変わります。 | ||||||||||
| 条例改正の内容 | ||||||||||
| 平成22年6月議会において、高松市スポーツ施設条例の一部が改正されました。 これは、スポーツ施設使用料の額を維持管理経費、近隣施設の料金水準等を勘案して改定し、スポーツ施設の利用者間の負担の公平を図るため、改正したものです。 (1)スポーツ施設使用料を改定する施設 ア 体育館(高松市総合体育館ほか11施設) イ グラウンド(国分寺橘ノ丘総合運動公園グラウンドほか7施設) ウ 庭球場(朝日町庭球場ほか12施設) エ ゲートボール場(香川屋外球技場ほか1施設) オ プール(市民プールほか6施設) カ トレーニング室(高松市総合体育館ほか2施設) (2)体育館の貸出方法等を変更するもの ア 貸出方法 アリーナ面積が1,000u以上の施設は区分貸し、1,000u未満の施設は、時間貸しに変更するもの イ 使用目的(アマチュアスポーツ・アマチュアスポーツ以外)による料金区分を廃止するもの ウ 附属の会議室の貸出方法を時間貸しに統一するもの エ 附属設備を実態に応じて変更するもの (3)庭球場の貸出方法を1面1時間貸しに統一するもの (4)更衣ロッカーの使用料を無料とするもの (5)回数券および定期券を発行する施設を拡充するもの (6)「生徒・児童」および「高校生・中学生」の用語の定義を定めるもの (7)改正後の使用料およびこの条例の施行日前に発行した回数券等について、所要の経過措置を講ずるもの |
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| ○詳しい使用料(新旧使用料比較表)はこちら | ||||||||||
〒760−0066 高松市福岡町四丁目36番1号 TEL 087−822-0211 FAX 087−822−0120 |
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